バイバリーでは勝てない。それは期待値がマイナスだからだ。運営がオッズを自由に操作でき、参加者と運営の立場が対等ではない。やればやるほど資産は減り続けていく。そんなバイナリーを覆すような情報商材が、クロスリテイリング社から発売されています。
その名は、凄技バイナリー。
そう。両建てを行い、どちらに転んでも利益になるという手法です。
しかし、多くの実践者から寄せれれた声は、どう転んでも利益にならない。という声。
私自身実践しましたが、これはどうみても過大広告になります。
というわけで、クロスリテイリング社相手に返金申請をしてみました。果たしてこの情報商材は返金されるのでしょうか??
参考にしましたのは、こちらのブログになります。
情報商材 返金方法・手順ご紹介!高額塾の返金テンプレート文章あり
こちらにテンプレート文章がありましたので、自分なりにアレンジしまして返金申請をいたしました。
送付しましたメールの内容はこうです。
先日貴社の販売する「凄技バイナリー」という情報商材を購入した※※※※と申します。この度以下の理由から、貴社に対して商材代金49800円の返金を申請致します。理由「セールスレターと商材の内容が全く違う点」貴社のセールスレターには相手が誤認するような表現と著しく事実と異なる表示の記載が行われており、これは明らかに、「特定商取引法第12条」の誇大広告の禁止に違反するものと考えられます。特定商取引法違反には罰則規定があります。具体的に申し上げますと、セールスレターでは「この「凄技!バイナリー」では、どう転んでも利益になるという、
常識では考えられない仕組みが確立されています。」と記載されているのに対して、実際には「両建てエントリーをして、価格がどちらにもかからない場合、損失を被る仕組み」であること。さらに、セールスレターでは「相場が上昇しても下落しても関係なく
どのように転んでも、利益になるように設計されています」と記載されているのに対して、実際には「途中で売却すれば損失を被る仕組み」であること。セールスレターでは「どちらかに動くだけで利益になってしまうというのはこの手法ならではです。1つ難点があるとすると、「稼ぐことが当たり前」になってしまうので、
つい淡々と利益にしてしまいがち。すなわち、「稼ぐ感動」はどうしても薄れてしまうと思います。歯を磨くように、朝起きて顔を洗うように、利益を積みかさねる日常を、手に入れてください。」と記載されているのに対して、実際には「どちらかに動くだけでは利益にはならない手法、実際には稼げない手法」であること。セールスレターでは「1日3分、5分というスキマ時間だけでも、
数十万円、100万円以上の利益を、積みかさねているところ。」と記載されているのに対して、実際には「3分、5分の隙間時間では、エントリーチャンスはこない。エントリーチャンスが多いかのように錯覚させている。」ことであること。になります。セールスレターでは「ラインに到達していないケースでも、10%や20%のプラスというように、
利益になる場面もあります。ただ、こういったケースは、あまり起こりにくい。」と記載されているのに対して、実際には「ラインに届かず、損失を被ることが頻発する。ラインに達するのを待つトレードをしているのに対し、利益が出ている状態でポジションを売却することは矛盾した行為である。」ことであること。になります。セールスレターでは「利益になることがわかっていれば、ストレスもなく取り組めて、
やればやるほどに利益が積み上がっていき、長く取り組めば取り組むほどに、資産が増えていくでしょう。」と記載されているのに対して、実際には「利益は積み上がらず、長く取り組めば取り組むほど資産が減っていく」ことであること。になります。セールスレターの利用規約9条の欄には、「第9条(ご利用者による変更およびキャンセル)情報商品というコンテンツの性質上、ご利用者は、ご注文された後のコンテンツの変更およびご注文のキャンセルはできないものとします。コンテンツ利用契約成立後に支払処理を取消すことはできません。また、理由の如何を問わず、既に支払われたコンテンツの代金は返金されないものとします。」と記載されておりますが、このメールの上記で何度も述べているように、内容に虚偽が数多く含まれておりますので、記載通り即刻返金して下さい。もし上記で示した点が虚偽でないと言うなら、1つ1つに対して、こちらが納得する理由をお聞かせ頂きたい。(理由2)「購入を判断する上で最も重要となる情報を故意に隠して販売した点」購入後、商材の中身を確認したところ、「指定されたように両建てを行っても、どちらに転んでも利益がでるわけではないトレード」を行うというものでした。商材の中でも、講師の吉田氏がこの件を認める質疑応答をしている記載を確認しております。ところが、セールスレターでは中身が「指定されたように両建てを行っても、どちらに転んでも利益がでるわけではないトレード」であることには一切触れておらず、購入を判断する上で最も重要となる情報を故意に隠したまま販売されており、これは明らかに、「消費者契約法第4条」に記された、ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができるーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーの部分に該当するものと考えられます。今回のケースは、受け取る側の価値観とか解釈の違いとかではなく、購入を判断する上で最も重要な情報となる「指定されたように両建てを行ったが、どちらに転んでも利益がでるわけではないトレード」ということを故意に隠して販売し、その結果、購入者に不利益をもたらしたことになりますので、上記「消費者契約法第4条」に記されている通り、契約の即刻取り消しおよび、速やかなる返金を求めます。総体的には故意的な詐欺(刑法246条)に問われる事案と思量されますが、まずは、「特定商取引法第12条」及び、「消費者契約法第4条」により、契約を無効とすることを通告し、並びに当方へ商品代金の49800円の返金を要求します。つきましては、返金時期を速やかにお知らせ下さい。もし、返金が出来ないという内容のメールを送って来るようであれば、私が示した返金要求の法的根拠に対して、法的根拠に基づく明確な理由を示して頂きたいです。法的根拠のない返金棄却事由ならば、一切理由にならない!! 私も絶対に納得しません。なお、この文章に対して1週間以内に返答無き場合、消費者生活センター並びに所轄警察署の生活安全課に被害を申し出て、被害届もしくは被害相談届を提出する事を併せて通告します。さらに、何らかの返答がない場合は、販売者と連絡の取れない電話番号やメールアドレスを記載しているものと判断し、特定商取引法違反の疑いがあるものと考えられるため、上記の特定商取引法12条の誇大広告の禁止の件も含めて、経済産業省にも通報させて頂きます。経済産業省では、特定商取引に関する法律の遵守状況の常時点検を実施しており、違反のおそれのある事業者に対してはメールを発信して是正を求めています。http://www.meti.go.jp/なお、添付資料として、「特定商取引法第12条」及び、「消費者契約法第4条」の条文を併せて送らせて頂きますので、ご確認下さい。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「特定商取引法第12条」第12条事業者は、通信販売をする場合の商品・サービス等の提供条件について広告をするときは、サービスの性能・内容、クーリングオフ・契約解除についての特約や、その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をしたり、実際のものよりも著しく優良であったり、有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
及び「消費者契約法第4条」
- 第4条
- 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
- 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
- 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
- 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
- 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
- 一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
- 二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
- 第1項第一号及び第2項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
- 一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
- 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
- 第1項から第3項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー令和1年6月6日 ※※※※
長々とすいません。
1度目は完全に無視され、2度目の再送をしたところ、すぐに返事がきました。
以下私に来た返信の抜粋せす。
↓↓
凄技・バイナリーサポート事務局です。
お問い合わせいただきありがとうございます。
恐れ入りますが、今回の取引方法は、ペイアウトを狙うだけでなく
400円以内でオプションを購入していることで
相場に動きがない場合や権利行使価格に到達しないと判断した際に
途中売却を行って利益を得ることができる手法となっております。
※相場に全く動きがない場合は損失となる可能性もございます
そのため、相場がどちらの方向へ向かっても
利益にすることができることから
どう転んでも利益になるとお伝えをしております。
また、途中売却を積極的に行なって
小さな利益も重ねつつペイアウトを狙えるような相場でのみ
ペイアウトを狙っていくといったやり方が講師の吉田の
トレード方法となります。
※決済の判断については、下記の動画でもお伝えしております
▼バイナリー編 応用テクニック学習
※※
※会員サイトのログインが必要です
なお、バイナリーオプションはFXと比べて
難しい分析もほとんど必要ないため、
5分程度のスキマ時間でも利益を目指すことは可能となり、
講師の吉田自身が日々スキマ時間で取り組んでいることから
事実に基づいた記載を行っております。
恐れ入りますが、投資に100%はございませんので、
必ずしもすべてが利益になるわけではございません。
また、上記に関しましては、
販売ページにも事前に記載を行っておりますので、
投資のリスクを提示した上での販売となります。
▼販売ページ一部抜粋
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【Q】絶対に利益になりますか?
投資はどんなものでも、100%というものはありません。
この「凄技!バイナリー」では、
三角形を見つけ(こちらはサインツールからでチャンスが自動で届きます)、
”あるルール”に従って取引をしていただきますので、
損失になるケースは出来る限り少なくなるように設計されています。
ただ、相場がほとんど動かないケースでは、
購入したチケット分の金額が損失になる可能性はあります。
もちろん購入したチケット代金以上に、
損失になることは絶対にありませんし、
もし仮に損失があったとしても、
1回で大きく利益にすることも可能なので、
トータルでプラスになりやすい仕組みになっております。
100%絶対に利益になるとは断言できませんが、
仕組みとして損失になりにくいルールとなっておりますので、
どうぞ、安心してお使いいただければと思います。
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弊社顧問弁護士にも確認を行ったうえで
教材の販売を行っておりますので、
販売方法に関しましては問題ないと考えております。
以上の理由と、すでにご覧いただいている
利用規約にも記載を行っていることから
返金やキャンセルはお受けしておりません。
※※さまのご希望に沿えず、大変心苦しいのですが、
全会員さま一律の対応となっておりますので
何卒、ご理解、ご了承いただきますようお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
とのことでした。
というわけで、メールでの返金依頼はうまくいきませんでしたが、この過大広告が金融庁、特に投資助言の資格を有するにふさわしい行為かどうかまた争っていく次第です。